不動産コンサルティング

不動産コンサルティング

昨今社会経済環境の変化に伴い、不動産に関する需要は多岐に渡るものとなっております。
それらの背景の中、不動産関連業務は高度化、複雑化して来ており、不動産の有効活用や投資等について、不動産に関する知識だけでなく、税制や建築等、不動産を総合的に精査出来る高い専門知識と豊富な経験が求められる様になって来ました。
私どもにはこのような需要に対応できる専門家である「※公認不動産コンサルティングマスター」に登録しているスタッフが在籍しております。

※「公認不動産コンサルティングマスター」とは

  • 「宅地建物取引士」、「不動産鑑定士」、「一級建築士」のいずれかの資格を保有。
  • 公益財団法人不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する技能試験をクリア。
  • 5年以上の実務経験者。
  • 実務・法律・税制・建築・経済・金融に関する幅広い知識を備える。
  • 資格は定期的な更新が課せられ、日々知識をアップデートしている。

(公益財団法人不動産流通近代化センターwebページより)

下記の内容を一例として、様々な不動産に関するご相談を私どもの専門スタッフにお寄せ下さいませ。

1.所有している土地を有効に活用したい
私どもは、立地の特性や資金計画により、最有効活用のご提案を行います。
住居や事務所は勿論の事、私どもは店舗にも強いという専門性を有します。(詳しくは商業店舗専門へ)立地により、店舗として適正と判断出来れば、建物建築費用をテナント様にご負担頂けたり(土地賃貸借契約)、土地をお貸しすると長期に渡る事をご懸念される方には、「建築協力金差入方式」といって建物の建築費用をテナント様からお預りした上で、建物所有権も有する契約形態もご提案が出来ます。
また、住居や事務所の場合でも、土地所有者が土地を、ディベロッパー等の事業主体が建築費等の事業資金を出資し、共同事業のパートナーとして、建物完成後に出資比率に応じ土地・建物の一部を取得する「等価交換」という手法もございます。

「等価交換」には以下の様なメリットがあります。

  • 一定の要件を満たせば、譲渡税が繰り延べできる。
  • 建築資金を借入金に頼らないので、借入金の返済負担が無い上、安定した収益が得られる。(但し、減価償却費は自己建築の場合より、大幅に少なくなります。)
  • 相続税対策に役立つ。
    • ① 賃貸用の場合、土地は貸家建付地評価、建物は貸家評価になります。(相続税評価減)
    • ② 区分所有建物にする事により、遺産分割がしやすくなり、また、必要分を売却して相続税にも充当できます。
  • 建物建築に伴う煩雑な手続きをディベロッパー等事業主体に任せられる。
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